土地家屋調査士 / 行政書士

神谷文彦事務所

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所在地 〒446-0007
愛知県安城市東栄町3丁目12-16
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TEL 0566-97-9604
FAX 0566-91-7852

土地の境界確定測量

測量 - 神谷文彦事務所

土地の境界は明確であるべきです。
隣との境目がはっきりしていれば、将来発生する可能性のあるトラブルを未然に防げるからです。

しかし、実際には土地の境界が言い伝えによるものだったりします。
しかも、触らぬ神にたたりなしの格言通り、あいまいなまま放置されていることが少なくありません。

本人が元気なうちはそれでいいかもしれませんが、もし亡くなられて境界が不明な土地が相続の対象になった場合は、トラブルを発生させてしまいます。
また、本人が病気や事故で意思を伝えられなくなってしまった場合も、口約束だと取り交わした内容がわからないので、同様にトラブルの原因になります。
トラブルが発生するのは、土地の境界に根拠が存在しないからです。

境界標 - 神谷文彦事務所

土地家屋調査士は、土地の境界に関する資料を調査し、境界を確定するために測量を行い、隣接地の所有者との立ち会い確認をしたうえで、境界標を設置し、境界確定図と境界確認書を作成します
その結果、誰が見ても土地の境界が明らかとなり、売買や相続を支障なく行えるようになります。

地積更正登記や土地分筆登記の際も、境界確定測量が必要です。
確定した境界に基づいて登記を行うからです。

土地の境界についてのご相談も承っております。

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